消防用設備等の点検・報告は義務です
消防用設備等の点検報告制度(消防法第17条3の3)
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
罰則 | 検査報告義務違反 |
●点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留 ●その法人に対しても上記の罰金 |
消防設備点検までの流れ
・点検の日時等のご連絡
・居住者様に点検の実施予定をお知らせ用紙等にて告知
1.作業開始時の基本確認
①現地管理人様への挨拶並びに始業報告 (作業範囲、内容、時間等)
②点検機材、測定器、工具等の始業点検
③作業計画の確認 (作業の役割分担、順序、指示系統の確認)
2.作業中の安全確認
①入居者様、第三者の安全確保の確認
②作業所内の整理整頓
③点検機材、測定器、工具等の飛来、落下の防止対策の徹底
作業終了時の安全確認
①作業所内の後片づけの確認
②点検、作業箇所のスイッチ類の復旧及び施錠の確認
③現地管理人様への作業終了の報告
(不良箇所があれば同じく報告。後日改修工事見積書を提出)
関係者のためのよくある質問
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Q1.
点検・報告はなぜ必要なの?
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A1.
建物には、各種の消防用設備等が設置されていますが、これらは、平常時に使用することがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。
このため、消防法では、消防用設備等の定期的な点検と消防機関への報告を義務付けています。
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Q2.
点検・報告の時期は?
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A2.
点検の内容に応じて、次のように定められています。
機器点検 | 6ヶ月ごと |
●外観や機器の機能を確認します | |
総合点検 | 1年ごと |
●機器を作動させて、総合的な機能を確認します | |
報告期間 |
特定防火対象物 1年 非特定防火対象物 3年 |
●防火対象物の用途に応じて定められています 点検の期間と報告の期間は異なります |
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Q3.
点検実施者はどのような資格が必要か?
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A3.
防火対象物の用途や規模により、次のように定められています。
消防設備士又は消防設備点検資格者 |
①延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物/ デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街 等 ②延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定したもの/ 工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校 等 ③特定用途部分が避難階以外の階に存する建物で、階段が2以上設けられていないもの |
防火対象物の関係者 |
上記以外の防火対象物 |
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Q4.
点検の結果、不良箇所があった場合は?
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A4.
速やかに改修や整備をしなければなりません。
(消防設備士でなければできない改修工事や整備があります。)
連結送水管耐圧試験について
連結送水管の耐圧性能に関する試験です。
万が一のときに支障なく消火活動ができるよう、実際の作業時に想定される高い圧力をかけることで、配管の誤接続・漏水・バルブのゆるみ・離脱・損傷等がないかを確認します。
※消防法第17条の3の3の規定(消防用設備等の点検及び報告)に基づき、消防庁告示が改正され(2002年7月1日施行)その結果、連結送水管及び消防ホースについては、耐圧性能点検が追加義務付けられています。
対象となる設備
①地上7階建て以上の建物
②地上5階建てまたは6階建てで、延べ面積6000m²以上の建築物
③延べ面積の広い建物
④各種車両が入る倉庫等の建物
⑤築10年以上の建物
⑥道路の部分を有する防火対象物 等
連結送水管とは
高層ビルや地下街等に設置される消防活動上必要な設備です。
高層ビル等の火災では、ハシゴ付消防自動車等による外部からの注水では建物内部の消火活動に限界があります。
また、消防自動車からホースを延長するのが難しいため、建物内部に配管設備と放水口を設けたものが連結送水管です。送水口、放水口、放水用器具格納箱等から構成されており、火災時には消防車から強制的に加圧した水を送水口から送り、各階にある放水口から注水して消火活動ができるようになっています。
▼送水口
▼放水口
耐圧試験の流れ
・点検の日時等のご連絡
・居住者様に点検の実施予定を、お知らせ用紙等にて告知
関係者立会のもと、検査測定車及び耐圧試験機により耐圧試験を実施
(検査測定車等、測定・検査機器は自社にて保有しております)
連結送水管の配管の耐圧試験
ホースの耐圧試験
・屋内消火栓設備
(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く)
・屋外消火栓設備
・連結送水管
・依頼主からの依頼に基づき、速やかに改修工事実施
・点検結果報告書作成
・依頼主へ点検結果報告書提出
・管轄消防署へ点検結果報告書提出
(防火対象物の関係者が報告します)